スパローの備忘録

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教採の勉強~学校評議員と学校運営協議会~

教育基本法第13条

「学校評議員」と「学校運営協議会」どちらも、学校の運営に関わっています。それぞれ、2000年、2004年に制定されており、比較的新しいものです。法律ではどのような違いがあるのでしょうか。練習問題で出てきた際に、よくわからなかったので調べました。

 

一番の大きな違いは、学校評議員は学校運営に関する「権限がない」のに対して、学校運営協議会は学校運営に関する「権限がある」ということです。

 

◆学校評議員(2000年制定)

学校教育法施行規則第49条

小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

(幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に準用)

 

【ポイント】

・学校の設置者が学校評議員を置くかどうか判断する。

・学校評議員は校長の求めに応じ、意見を述べられる。

・学校評議員は教育に関する理解、識見がある者の中から、校長が推薦し、学校の設置者が任命する。

 

 

◆学校運営協議会(2004年制定)

地方教育行政法第47条の5

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。

(以下、全文はリンクを参照)

www.mext.go.jp

 

【ポイント】

教育委員会が学校運営委員会の設置を判断する。

・学校運営協議会は学校運営の基本的な方針を承認する権限がある

・学校運営協議会は当該学校の教職員の採用、任用に関して意見を述べることができる。

・学校運営協議会の委員は、保護者や地域住民等の中から教育委員会が任命する。

 

◎さいごに

教育基本法第13条では、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」について規定しています。学校内外の組織の関わりについても知っておく必要があります。