スパローの備忘録

やる気がなくてもやればできる。

教採の勉強~教員の研修~

研修に関する法規で、紛らわしい言葉のがあります。

具体的には「研究」「修養」「「養成」「研究」の4つを取り上げます。

 

◆言葉の意味

「研究」自分で調べて結論を導き出すこと。

「修養」知識を高め、品性を磨き、人格を高めること。

「養成」知識を与え、技術が身につくよう育てること。

「研修」仕事に必要な知識や技術を身につけるための一定期間の学習機会のこと。

 

研究と修養は、どちらも自分ですることです。

一方で、養成と研修は他人から与えられます。養成学校や新人教育という言葉からわかるように、誰かに教えてもらったり、学ぶための機会が与えられたりします。

 

◆教員の研修に関する基本的な法規

教育基本法第9条

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成研修の充実が図られなければならない。

・・・絶えず研究と修養に励み・・・

→教員は、指導法などを研究し、自己の人格も高めていかなければならない。

 

・・・養成と研修の充実が図られなければならない。

→教員には、知識や技術を身につけ高められる機会がきちんと与えられなければならない。

 

教育公務員特例法第21条

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究修養に努めなければならない。

2 教育公務員の任命権者は、教育公務員(中略)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

 

文部科学省のリンク

教育基本法第9条「教員」

教育基本法は前文と全18条からなる超基本的な法規なので、すべて暗記できるくらい読み込んでおきたいです。

 

教育公務員特例法第21条、第22条

 

◎さいごに

教育基本法第9条の「研究→修養」「養成→研修」は、この言葉の順番も覚えておきたいです!