教採の勉強~懲戒と出席停止~
教育法規の問題では、「誰が行うのか」を問われる問題があります。国なのか、地方公共団体なのか、市町村の教育委員会なのか、校長なのか、誰なのか…
懲戒と出席停止について見てみようと思います。
◆懲戒について
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
*学校法施行規則第26条も参照のこと。学校教育法施行規則 | e-Gov法令検索
・懲戒の種類
①行為としての懲戒(叱る、起立させる、課題を課す、当番を多く割り当てる)
→校長及び教員が行う
②処分としての懲戒(退学、停学、訓告)
→校長が行う
◆出席停止について
学校教育法第35条
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
学校保健安全法第19条
校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
・出席停止の種類
①性行不良による出席停止
→市町村の教育委員会が命じる
②感染症による出席停止
→校長が命じる
◆平成19年2月5日の文部科学省からの通知
◎さいごに