教採の勉強~義務教育と普通教育の違い~
こんばんは、スパローです。
教員採用試験に向けて勉強しています。教育法規(教育に関する法律)について勉強中です。初歩的な内容ですが、義務教育と普通教育の違いが理解できていませんでした。
◆義務教育とは
学校教育法第16条で定められている、9年の期間(ざっくり言うと、小学校と中学校)のこと。保護者は子に教育を受けさせなければならない。
◆普通教育とは
全国民に共通の、一般的で基礎的な教育内容のこと。普通教育として扱われるのは、ざっくり言うと小学校、中学校、高校までの内容。その中の前者2つ(小学校、中学校)は「義務教育」とされ、保護者が子に受けさせなければならない。
憲法第26条②
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
*ここでの法律とは、学校教育法第16条、17条のこと。
学校教育法第16条
保護者は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
学校教育法第29条
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
学校教育法第45条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的としている。
学校教育法第50条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
◎さいごに
「義務教育として行われる普通教育」
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「普通教育(小中高)のうち義務教育の9年(小中)」と理解しました。
疑問を解決しつつ、条文を覚えていきたいと思います。